SIGN 2017.03.02
思い通りの看板を作るために知っておくべき3つの規制事項
こんにちは、株式会社クレストでございます。
本日も弊社ブログをご覧頂きましてありがとうございます。
本日は看板づくりにおける規制についてご紹介させて頂きます。
規制の対象
リアル店舗を作る際、顔として必要になる看板ですが実は規制があるのをご存知でしょうか?
さらに各自治体に看板を設置することを申請し、許可を受けなければならないことをご存知でしょうか?
外に出て見渡せば街中のいたるところに看板はついていますから、ほとんどのお客様の希望通りに看板は設置されています。
では、どんな時に規制の対象となるのでしょうか?
大きく分けて3つの原則となる規制がございます。
・○㎡以下など面積によるもの
・取付位置○mまでの高さを規制するもの
・マンセル値で指定される色彩規制
次の章からは、上記3つの原則について詳しくお話しさせて頂きます。
○㎡以下など面積によるもの
お客様からとにかく目立たせるために大きい看板を作りたいというご要望がございます。
しかしながらそれぞれの自治体では、建物の壁面の面積の1/○以下または○㎡以下でないと設置を許可しないという法律、条例を制定しています。設置する住所によって用途地域というものが設定されておりそれによって許可が認められる面積が決まっています。
ですから○○県では50㎡の看板が設置できたのに○○県では20㎡までしか設置できなかったということが起こり得りますのでご注意ください。
取付位置○mまでの高さを規制するもの
取付ける位置にも規制があります。
例えば国道沿いにリアル店舗を作ろうということが社内決定し見渡しが良いのでポール看板を設置することになりました。遠くからでも見えるように高く大きく作りたいと思いますが、ここで規制があります。ポール看板には高さ15m以下でないと設置を許可しない自治体が多いです。埼玉県は条例でポール看板の高さを10m以下と定めていますので埼玉県を通ると他の都道府県に比べてポール看板の高さが低いのです。
また4m以上のポール看板や壁面サインを設置する時は工作物申請も必要になります。屋外広告物申請とセットで必要になります。
マンセル値で指定される色彩規制
上記の規制の根拠となっているものは屋外広告物条例です。
しかしながら、色彩にも規制がありこれの根拠となっているのが景観条例です。
景観条例とは良好な景観形成を図るために制定される条例です。蛍光色やとにかく目に訴えてくる派手な色などはこの対象になってしまうことがあります。色彩に関して規制がある地域としてわかりやすいのは、京都や日光などの観光名所です。日光のコンビニの看板は茶色でできていることをご存知でしょうか?
そもそも何故規制を受けなければならないのか?
この法律は、「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする」と屋外広告物法第一条に記載がございます。
皆様の好きなように看板を設置してしまうと収拾がつかないということです。
また原則的に屋外広告物を表示する際には許可が必要です。
許可制を取る理由ですが,屋外広告物は広く公衆の目に留まり,町並みの景観
を構成する重要な要素です。このため,屋外広告物が町並みと調和しているかどうかを確認し、一定の基準の中で秩序ある町並みを形成・誘導するために許可制としています。
看板を設置する際はご注意を!
上述の通り看板を設置する際は色々な規制があり(他にも道路占用許可なども。
)申請をして許可を受けなければなりません。自分たちが設置したい看板と規制の間で私達が最適なご提案をさせていただきますので、是非弊社クレスト(tel:050-1748-9953)までお気軽にご連絡ください。
宜しくお願い致します!