
リアル店舗を作る際、顔として必要になる看板ですが実は規制があるのをご存知でしょうか?
さらに各自治体に看板を設置することを申請し許可を受けなければならないことをご存知でしょうか?
外に出て見渡せば街中のいたるところに看板はついていますから、ほとんどのお客様の希望通りに看板は設置されています。ではどんな時に規制の対象となるのでしょうか?
・○㎡以下など面積によるもの
・取付位置○mまでの高さを規制するもの
・マンセル値で指定される色彩規制
主に上記3つによる規制が原則です。
○㎡以下など面積によるもの
お客様からとにかく目立たせるために大きい看板を作りたいというご要望がございます。
しかしながらそれぞれの自治体では、建物の壁面の面積の1/○以下または○㎡以下でないと設置を許可しないという法律、条例を制定しています。設置する住所によって用途地域というものが設定されておりそれによって許可が認められる面積が決まっています。ですから○○県では50㎡の看板が設置できたのに○○県では20㎡までしか設置できなかったということが起こり得りますのでご注意ください。
取付位置○mまでの高さを規制するもの
取付ける位置にも規制があります。
例えば国道沿いにリアル店舗を作ろうということが社内決定し見渡しが良いのでポール看板を設置することになりました。遠くからでも見えるように高く大きく作りたいと思いますが、ここで規制があります。ポール看板には高さ15m以下でないと設置を許可しない自治体が多いです。埼玉県は条例でポール看板の高さを10m以下と定めていますので埼玉県を通ると他の都道府県に比べてポール看板の高さが低いのです。
また4m以上のポール看板や壁面サインを設置する時は工作物申請も必要になります。屋外広告物申請とセットで必要になります。
マンセル値で指定される色彩規制

そもそも何故規制を受けなければならないのか?

この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。(屋外広告物法第一条より抜粋)
皆様の好きなように看板を設置してしまうと収拾がつかないということです。
また原則的に屋外広告物を表示する際には許可が必要です。 許可制を取る理由ですが,屋外広告物は広く公衆の目に留まり,町並みの景観 を構成する重要な要素です。このため,屋外広告物が町並みと調和しているかどうかを確認し、一定の基準の中で秩序ある町並みを形成・誘導するために許可制 としています。
上述の通り看板を設置する際は色々な規制があり(他にも道路占用許可なども。看板を設置する際はご注意を!
)申請をして許可を受けなければなりません。自分たちが設置したい看板と規制の間で私達が最適なご提案をさせていただきますので是非ご相談くださいませ。